定款:沖縄県コンクリート圧送安全協議会のホームページ - コンクリート圧送工事業の施工技術の向上、安全施工の確保及び経営の改善等に関する事業を行います。

定款

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沖縄県コンクリート圧送安全協議会定款

第1章 総則

(名称)

第1条
この会を、「沖縄県コンクリート圧送安全協議会」(以下「本会」という。)とする。 省略名称では、「沖圧安協」とする。

第2章目的及び事業

(目的)

第2条
本会は、コンクリート圧送工事業の施工技術の向上、安全施工の確保及び経営の改善等に関する事業を行い、もって建設産業の発展と公共の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) コンクリート圧送工事業の施工技術の向上に関する調査研究及び指導
(2) コンクリート圧送工事業の安全施工に関する調査研究及び指導
(3) コンクリート圧送工事業の経営の改善に関する調査研究及び指導
(4) コンクリート圧送工事に関する情報、資料等の収集、編纂および発行
(5) コンクリート圧送工事業の近代化の推進、指導等に関する事業
(6) コンクリート圧送工事業に携わる社員の資質向上及び教育に関する事業
(7) その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章会員

(種別)

第4条
本会の会員は、沖縄県下のコンクリート圧送工事業者で組織する団体であって、本会の目 的に賛同して入会したものとする。

(入会)

第5条
会員として入会しようとするものは、必要書類を提出の上、役員会の議決を経て会長が別 に定める入会申込書により会長に申し込まなければならない。
2入会は、役員会においてその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。

(入会金及び会費)

第6条
会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員資格の喪失)

第7条
会員は、次の各号の一に該当する場合は、その資格を失う。
(1) 退会したとき。
(2) 解散又は死亡したとき。
(3) 除名されたとき。

(退会)

第8条
会員は、役員会の議決を経て会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会す ることができる。ただし、未納の会費がある場合には、これを完納しなければならない。

(除名)

第9条
会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において3分の2以上の議決に基づき、これを除名することができる。この場合、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本会の定款又は規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) 1年以上会費を滞納したとき。
(4) 本会定例会、年間出席半数以下不参加となったとき。
(5) 安全対策を著しく、怠っているとき。

(拠出金品の不返還)

第10条
既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

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